Ⅳ パートタイム・有期雇用労働者の就業規則
Ⅳ パートタイム・有期雇用労働者の就業規則
常時 10 人以上の労働者を使用する場合は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません(労基法 89)が、短時間労働者を雇用する場合には、就業規則はパートタイム・有期雇用労働者にも適用される内容とする必要があります。もし、一般の就業規則からパートタイム・有期雇用労働者が除かれている場合には、パートタイム・有期雇用労働者に適用する就業規則を新たに作成する必要があります。
また、就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、労基法第 90 条により、その事業場の労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりませんが、パートタイム労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、その事業場のパートタイム労働者の過半数を代表するすると認められるものの意見を聴くよう努めることとされています。 有期雇用労働者に適用される就業規則の作成又は変更の場合も同様に、有期雇用労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くよう努めることとされています(パート・有期法7)。