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Ⅴ 労働時間・休日・休憩

Ⅴ 労働時間・休日・休憩

 短時間労働者の多くは、家庭生活の制約があることが多く、労働時間が短いこと、労働日数が少ないこと、労働日や労働時間が自己の都合に合うこと、などを重視しています。

 このため、指針では、短時間労働者の労働時間や労働日を決めたり変更したりするときは、短時間労働者の事情を十分に考慮することと同時に、所定労働時間を超えた労働や所定労働日以外の日の労働については、できるだけ行わせないように努めることとしています。

 労働時間・休日、時間外労働や休日労働の割増賃金、休憩時間等の規定は、当然、通常の労働者と同様に短時間労働者にも適用になります。

※パート・有期法が施行される令和2年4月1日(中小企業におけるパート・有期法の適用は令和3年4月1日)からは、有期雇用労働者が法の対象に含まれることとなります。短時間・有期雇用労働者の労働時間や労働日を決めたり変更したりするときは、短時間・有期雇用労働者の事情を十分に考慮することと同時に、所定労働時間を超えた労働や所定労働日以外の日の労働については、できるだけ行わせないように努めることとしています。(パート・有期指針)