Ⅵ 短時間労働者の年次有給休暇
Ⅵ 短時間労働者の年次有給休暇
労働者に対しては、所定の日数の年次有給休暇を付与しなければならず、短時間労働者についても、その所定労働日数に応じて付与しなければなりません(労基法 39)。(「第 5 章 休憩、休日、休暇等」の「Ⅲ 年次有給休暇」)。
短時間労働者や有期雇用労働者などの非正規の労働者には、年次有給休暇が与えられないケースが目立ちますが、非正規雇用労働者でも年次有給休暇の権利がありますので注意が必要です。
また、雇用期間を決めて働いている有期雇用労働者や短時間労働者なども、契約を反復・更新して 6 か月以上継続して勤務すると年次有給休暇の権利が生じます。