Ⅵ パートタイム・有期雇用労働者の年次有給休暇
Ⅵ パートタイム・有期雇用労働者の年次有給休暇
労働者に対しては、所定の日数の年次有給休暇を付与しなければならず、パートタイム・有期雇用労働者についても、その所定労働日数に応じて付与しなければなりません(労基法 39)。(「第 5章 休憩、休日、休暇等」の「Ⅲ 年次有給休暇」参照)。
雇用期間を決めて働いているパートタイム・有期雇用労働者についても、契約を反復・更新して 6 か月以上継続して勤務すると年次有給休暇の権利が生じますので、年次有給休暇が与えられないなどといったことがないよう、注意が必要です。