Ⅶ 短時間労働者の労働契約期間(有期労働契約)
Ⅶ 短時間労働者の労働契約期間(有期労働契約)
労働契約の期間を定める場合には、原則として 3 年(満 60 歳以上の労働者との契約については、5 年)以内としなければなりません(「第 3 章労働契約」の「Ⅲ 労働契約の期間」)。短時間労働者で一定の期間を定めて雇用される場合には、「期間の定めのある契約」(有期労働契約)として、有期労働契約の規制の対象となります。
有期労働契約については、労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならないこととされています。(労契法 17②)