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Ⅷ 不合理な待遇の禁止

Ⅷ 不合理な待遇の禁止

 事業主は、その雇用するパートタイム・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該パートタイム・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならないとされています。(パート・有期法8)。

 なお、パート・有期法第8条に違反する待遇の相違は違法となり、損害賠償が認められ得るものと考えられます。

 また、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例を示すガイドライン(Ⅹにおいて「ガイドライン」という。)が策定されています。

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