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Ⅷ 短時間労働者の待遇の原則

Ⅷ 短時間労働者の待遇の原則

 事業主が雇用する短時間労働者の待遇と通常の労働者の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、職務の内容・配置の変更範囲(人材活用の仕組みや運用など)、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはなりません(パート法 8)。

 これは、広く全ての短時間労働者を対象とした、待遇の原則の規定です。事業主は短時間労働者の待遇に関するこうした考え方を念頭に、短時間労働者の雇用管理の改善を図ることが期待されます。


 

※ パート・有期法が施行される令和2年4月1日(中小企業におけるパート・有期法の適用は令和 3年4月1日)からは、有期雇用労働者が法の対象に含まれることとなり、労契法第 20 条がパート・有期法第8条に統合されます。

<不合理な待遇の禁止>

 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない(パート・有期法8)。

 なお、パート・有期法第8条は私法上の効力のある規定であり、同条に違反する待遇の相違は無効となり、損害賠償が認められ得るものと考えられます。

 また、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例を示すガイドライン(指針)が策定されています。