Ⅸ 差別的取扱いの禁止
Ⅸ 差別的取扱いの禁止
短時間労働者であっても、「通常の労働者と同視すべき労働者」については、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他のすべての待遇について差別的に扱うことが禁止されています(パート法 9)。
この場合の「通常の労働者と同視すべき労働者」とは通常の労働者と、①職務内容が同じ、②職務の内容・配置の変更範囲(人材活用の仕組みや運用など)が全雇用期間を通じて同じ、短時間労働者をいいます。
※ パート・有期法が施行される令和2年4月1日(中小企業におけるパート・有期法の適用は令和 3年4月1日)からは、有期雇用労働者が法の対象に含まれることとなり、職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲(人材活用の仕組みや運用など)が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者については、その待遇について、短時間・有期雇用労働者であることを理由とした差別的取扱いが禁止されます(パート・有期法9)。