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Ⅹ 賃金の決定方法

Ⅹ 賃金の決定方法

差別的取扱いの禁止の対象となるパートタイム・有期雇用労働者については、通常の労働者と同じ賃金表を適用する、賃金の支給基準や査定・考課の基準を統一するなどの対応が求められます。

それ以外のパートタイム・有期雇用労働者の賃金のうち、職務関連賃金(基本給、賞与、役付手当等)については、通常の労働者との均衡を考慮して、職務内容、職務の成果、意欲、能力、経験その他の就業の実態に関する事項等を勘案して決定するよう努めることとされています(パート・有期法 10)。

  • * 賃金の決定方法は、事業主の主観によるものや一律時給○○円というような決め方ではなく、業務の内容と責任に応じた賃金決定方法とすることや、昇給・昇格制度、人事考課制度の整備等、各事業所の実情にあった対応が求められます。
  • * なお、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如何を問わず支払われる賃金については本条の対象外となりますが、例えば「通勤手当」という名称であっても、職務の内容に密接に関連して支払われているもの(例えば、距離や実際にかかっている経費に関係なく一律の金額を支払っている場合で、実態として基本給の一部として支払っている場合などが該当します。)は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、パートタイム・有期雇用労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験等を勘案して決定するよう努める必要があります。

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