ⅩⅠ 教育訓練、福利厚生施設
ⅩⅠ 教育訓練、福利厚生施設
通常の労働者と同視すべきパートタイム・有期雇用労働者については、すべての待遇について通常の労働者との差別的取扱いが禁止されます。また、通常の労働者と職務の内容が同じパートタイム・有期雇用労働者については、その職務を遂行するに当たって必要な知識や技術を身に付けるために通常の労働者に実施している教育訓練については、パートタイム・有期雇用労働者が既に必要な能力を身に付けている場合を除き、通常の労働者と同様に実施することが義務付けられています(パート・有期法 11①)。それ以外のパートタイム・有期雇用労働者については、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用するパートタイム・有期雇用労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験その他の就業の実態に関する事項に応じ、教育訓練を実施することが努力義務とされています(パート・有期法 11②)。
通常の労働者に対して利用の機会を与えている福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)については、パートタイム・有期雇用労働者に対しても利用の機会を与えることが義務付けられています(パート・有期法 12)。例えば、定員の関係で給食施設を事務所の労働者全員が利用できないような場合に、増築などをして全員に利用の機会を与えることまで求めるものではありませんが、通常の労働者と同じ利用規程を適用したり、利用時間に幅を設けたりするなどにより、すべてのパートタイム・有期雇用労働者が利用出来るようにすることが求められます。パート・有期法上の各規定を適用する場合は、通常の労働者とパートタイム・有期雇用労働者の「職務の内容が同じ」かどうか及び「職務の内容・配置の変更の範囲(人材活用の仕組みや運用など)が同じ」かどうかがポイントとなりますので、次の表を参考としてください。
