ⅩⅡ 事業主が講ずる措置の内容等の説明
ⅩⅡ 事業主が講ずる措置の内容等の説明
事業主は、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、実施する雇用管理の改善措置の内容を説明しなければなりません(パート・有期法 14①)。
- 【雇入れ時の説明内容の例】
-
- ・賃金制度がどのようなものとなっているか
- ・どのような教育訓練があるか
- ・どの福利厚生施設が利用できるか
- ・正社員転換推進措置としてどのようなものがあるか 等
また、パートタイム・有期雇用労働者から求めがあった場合、事業主は、説明を求めたパートタイム・有期雇用労働者に職務の内容等が最も近いと判断する通常の労働者との間の待遇の相違の内容・理由等を説明しなければなりません(パート・有期法 14②)。
- 【説明を求められた時の説明内容の例】
-
- ・比較対象の通常の労働者との間で待遇の決定基準に違いがあるか、違う場合はどのように違うのか、なぜ違うのか
- ・教育訓練の実施や福利厚生施設の利用にあたり何を考慮したか
- ・正社員への転換推進措置として講じる措置の決定に当たり何を考慮したか 等
これらの説明は、資料を活用し、口頭により行うことが基本となります。(パート・有期指針)。法律により、説明を求めたことを理由として、パートタイム・有期雇用労働者に対して解雇等の不利益取扱いをすることは禁止されています(パート・有期法 14③)。