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ⅩⅢ 健康診断

ⅩⅢ 健康診断

 短時間労働者についても、「常時使用する労働者」に該当すれば、健康診断(雇入れ時及び定期)を行う必要があります(安衛法 66)。

 この場合において、一般健康診断を行うべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の(1)及び(2)のいずれの要件をも満たす者です。

  • (1)期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の更新により 1 年(安衛則 45 において引用する同規則第 13 条第 1 項第 2 号に掲げる特定業務に従事する短時間労働者にあっては 6 か月。(2)において同じ。)以上使用されることが予定されている者及び当該労働契約の更新により 1 年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
  • (2)その者の 1 週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1 週間の所定労働時間数の 4 分の 3 以上であること。