HOME ⅩⅣ 相談のための体制の整備

ⅩⅣ 相談のための体制の整備

ⅩⅣ 相談のための体制の整備

 事業主は、パートタイム・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制(苦情を含めた相談に応じる窓口等の体制)を整備しなければなりません(パート・有期法 16)。

 なお、この相談窓口については、雇入れ時の文書等による明示(Ⅲ 雇入れの際の労働条件の明示 参照)のほか、事業所内のパートタイム・有期雇用労働者が通常目にすることができる場所に設置されている掲示板への掲示等により、パートタイム・有期雇用労働者に周知することが望まれます。
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