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ⅩⅣ 相談のための体制の整備

ⅩⅣ 相談のための体制の整備

 事業主は、短時間労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制(苦情を含めた相談に応じる窓口等の体制)を整備しなければなりません(パート法 16)。

 なお、この相談窓口については、雇入れ時の文書等による明示(Ⅲ 雇入れの際の労働条件の明示 参照)のほか、事業所内の短時間労働者が通常目にすることができる場所に設置されている掲示板への掲示等により、短時間労働者に周知することが望まれます。


 

※ パート・有期法が施行される令和2年4月1日(中小企業におけるパート・有期法の適用は令和 3年4月1日)からは、有期雇用労働者が法の対象に含まれることとなり、短時間労働者と同様に、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければなりません(パート・有期法 16)。