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ⅩⅤ 短時間雇用管理者

ⅩⅤ 短時間雇用管理者

 パート法では、常時 10 人以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに「短時間雇用管理者」を選任するように努めなければならないと定めています(パート法 17、パート則 6)。

 この短時間雇用管理者は、短時間労働者の適正な労働条件の確保及び雇用管理の改善等に関する事項を管理することになりますので、指針に定める事項等の短時間労働者の雇用管理の改善等に必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから選任する必要があります(パート則 7)。


 

 ※ パート・有期法が施行される令和2年4月1日(中小企業におけるパート・有期法の適用は令和3年4月1日)からは、有期雇用労働者が法の対象に含まれることとなり、常時 10 人以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、雇用管理の改善に関する事項等を管理する短時間・有期雇用管理者を選任するように努めることとされます(パート・有期法 17、パート・有期則 6)。