ⅩⅥ 通常の労働者への転換
ⅩⅥ 通常の労働者への転換
短時間労働者を雇用する事業主は、短時間労働者を通常の労働者へ転換することを推進する措置を講じなければなりません(パート法 13)。
具体的には、次の措置又はこれに準ずる措置です。
- (1)通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っている短時間労働者に周知する。
- (2)通常の労働者のポストを社内公募する場合、短時間労働者にも応募の機会を与える。
- (3)短時間労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度など転換制度を導入する。
※ パート・有期法が施行される令和2年4月1日(中小企業におけるパート・有期法の適用は令和 3年4月1日)からは、有期雇用労働者が法の対象に含まれることとなり、短時間労働者と同様に有期雇用労働者についても通常の労働者への転換の推進の措置を講ずることが義務付けられます。
なお、「通常の労働者」への転換については、短時間・有期雇用労働者の中には、他の事業所における通常の労働者への転換を希望しない者も少なくないと考えられることから、短時間・有期雇用労働者が雇用される事業所において通常の労働者として雇い入れられることをいうものとされます(パート・有期法 13)。