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ⅩⅥ 通常の労働者への転換

ⅩⅥ 通常の労働者への転換

 パートタイム・有期雇用労働者を雇用する事業主は、パートタイム・有期雇用労働者が通常の労働者へ転換することを推進する措置を講じなければなりません(パート・有期法 13)。

具体的には、次の措置です。

  • (1)通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム・有期雇用労働者に周知する。
  • (2)通常の労働者のポストを社内公募する場合、パートタイム・有期雇用労働者にも応募の機会を与える。
  • (3)パートタイム・有期雇用労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度など転換制度を導入する。
  • (4)その他通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずる。

なお、「通常の労働者」への転換については、パートタイム・有期雇用労働者の中には、他の事業所における通常の労働者への転換を希望しない者も少なくないと考えられることから、パートタイム・有期雇用労働者が雇用される事業所において通常の労働者として雇い入れられることをいうものとされます(パート・有期法3①)。

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