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ⅩⅦ 苦情・紛争解決の仕組み

ⅩⅦ 苦情・紛争解決の仕組み

 パート・有期法で事業主の義務として課せられる事項に関し、パートタイム・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、事業所内で自主的な解決が図られるよう努めなければなりません(パート・有期法 22)。

 一般的には、事業所内の苦情処理制度を活用したり、人事担当者、短時間・有期雇用管理者が担当したりして、事業所内での解決を図ることとなります。 また、パート・有期法で事業主の義務として課せられる事項に関するパートタイム・有期雇用労働者と使用者との間のトラブルについての公的な解決援助制度として、
  • ① 都道府県労働局長による助言・指導・勧告(パート・有期法 24)
  • ② 都道府県労働局に設置された均衡待遇調停会議による調停(パート・有期法 25)
が設けられています。
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