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ⅩⅦ 苦情・紛争解決の仕組み

ⅩⅦ 苦情・紛争解決の仕組み

 パート法で事業主の義務として課せられる事項に関し、短時間労働者から苦情の申出を受けたときは、事業所内で自主的な解決が図られるよう努めなければなりません(パート法 22)。

 一般的には、事業所内の苦情処理制度を活用したり、人事担当者、短時間雇用管理者が担当したりして、事業所内での解決を図ることとなります。

 また、パート法で事業主の義務として課せられる事項に関する短時間労働者と使用者との間のトラブルについての公的な解決援助制度として、

  • ① 都道府県労働局長による助言・指導・勧告(パート法 24)
  • ② 都道府県労働局に設置された均衡待遇調停会議による調停(パート法 25)

が設けられています。

※ パート・有期法が施行される令和2年4月1日(中小企業におけるパート・有期法の適用は令和3年4月1日)からは、有期雇用労働者が法の対象に含まれることとなり、パート・有期法で事 業主の義務として課せられる事項に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、事業所内で自主的な解決が図られるよう努めなければなりません(パート・有期法 22)。
 また、パート・有期法で事業主の義務として課せられる事項に関する短時間・有期雇用労働者と事業主との間の紛争について、これらの紛争解決の仕組みの対象となります(パート・有期法 24、25)。
 不合理な待遇の相違を禁止する同法8条や、待遇の相違の内容・理由の説明を義務付ける同法14 条2項も紛争解決の仕組みの対象となります。