Ⅰ 労働者派遣とは
第16章 派遣労働者
Ⅰ 労働者派遣とは
労働者派遣とは、労働者派遣法において、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。」(労働者派遣法 2 一)という定義を設けています。
すなわち、①自己の雇用する労働者を、②その雇用関係を維持しながら、③他人の事業所に派遣し、④当該他人の指揮命令を受けて、⑤その他人のために労働に従事させることをいうものであり、⑥労働者を当該他人に雇用させることを約して労働に従事させるものでないこと、という要件に該当するものが「労働者派遣」です。