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Ⅱ 労働者派遣事業について

Ⅱ 労働者派遣事業について

1 労働者派遣事業とは

 労働者派遣事業とは、労働者派遣を業として行うことをいい(労働者派遣法 2 三)、この定義に当てはまるものは、すべて労働者派遣法の適用を受けます。

 労働者派遣事業を行おうとする場合、厚生労働大臣に対して許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません(労働者派遣法 5①)。

 また、派遣労働者を受け入れる派遣先は無許可の事業主(派遣元)から労働者派遣を受け入れることはできません。

 なお、平成 27 年の労働者派遣法の改正により、特定労働者派遣事業(常時雇用される労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業・届出制)と一般労働者派遣事業(特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業・許可制)の区分が廃止され、労働者派遣事業を行う全ての事業所において厚生労働大臣の許可を受けることが必要となりました。

 ※ 改正前から特定労働者派遣事業を行っていた事業者については、経過措置として平成 30 年9月 29 日までの間(同日までに許可の申請を行った場合には、申請について許可又は不許可の処分がある日までの間)、常時雇用される労働者だけを労働者派遣の対象に事業を行うことができます。

2 労働者派遣事業を行うことができない業務

 次の業務では、労働者派遣を行うことができません(労働者派遣法 4①、労働者派遣令 2)。

  • ① 港湾運送業務
  • ② 建設業務
  • ③ 警備業務
  • ④ 病院等における医療関係の業務

 労働者派遣事業を行うことが禁止されている業務(上記①~④)については、派遣元事業主が労働者派遣事業を行うことができないことに加え、派遣先となる企業は派遣労働者を当該業務に従事させてはならないこととされています(労働者派遣法 4③)。したがって、これらの業務を他の企業等が雇用する者に行わせる場合には、業務委託や請負により行う必要があります。

 また、この他、労働者派遣事業を行うことができない業務等は以下のとおりです。

  • ○ 以下の各業務について定める各法令の趣旨から、労働者派遣事業を行うことはできません。
    • ① 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士の業務
    • ② 公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務(それぞれ一部の業務を除きます。)
    • ③ 建築士事務所の管理建築士の業務
  • ○ 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労基法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務は、労働者派遣法第 25 条の趣旨に照らして行うことはできません。
  • ○ 同盟罷業(ストライキ)若しくは作業所閉鎖(ロックアウト)中又は争議行為が発生しており、同盟罷業や作業所閉鎖に至るおそれの多い事業所への新たな労働者派遣を行ってはなりません(労働者派遣法 24、職安法 20)。
  • ○ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をすることはできません(労働者派遣法 58)。