HOME Ⅱ  配転に当たっての注意事項

Ⅱ  配転に当たっての注意事項

Ⅱ 配転に当たっての注意事項

 配転をはじめ、人事異動全般についても、法令上の制約があります。例を挙げると、(1)均等待遇の原則(労基法 3)、(2)報復的不利益取扱の禁止(労基法 104②、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律4③、労働者派遣法 49 の3②等、労基法 38 の4①六、公益通報者保護法3、6)、(3)不当労働行為の禁止(労組法 7)、(4)性別を理由とする差別の禁止(均等法 6①)、(5)育児・介護休業、看護休暇等の申出・取得を理由とする不利益取扱いの禁止(育介法 10 等)、(6)公序良俗(民法 90)等があります。また、育介法 26 条は、配転により育児・介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならないとしています。