HOME Ⅳ  出向者に対する労基法の適用関係

Ⅳ  出向者に対する労基法の適用関係

Ⅳ 出向者に対する労基法の適用関係

 出向社員に出向元と出向先のいずれで労基法が適用されるかということは、出向社員がいずれの事業場の労働者として扱われるのか、仮に労基法違反があった場合には、いずれの事業場が違反の責任を問われるかということです。

 解釈例規では、「在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対して、それぞれ労働契約関係が存する限度で労基法等の適用がある。すなわち、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労基法等における使用者としての責任を負うものである。」(昭 61.6.6 基発 333)とされています。

 また、多数の企業が資金を出して設立し、技術者を出向させていた場合の労基法の適用関係について「(出向)労働者は、作業の具体的遂行、始業、終業、休憩その他の事項について出向先の指揮命令を受けており、その限度で、出向者と出向先との間に労働関係が存在するが、反面、解雇の権限は出向元の会社に留保されており、また、賃金は出向元の会社から支払われているから、その限度で出向元の会社との間にも労働関係が存在する。この場合において労基法は当該使用者について労働関係の存在する限度で適用があるということになる。」として、具体的な関係条項の適用について条文を挙げて次のように示しています(昭 35.11.18 基収 4901 の 2)。

項 目 労基法の関係条文 適用関係
出向元 出向先
賃金関係 第 24 条
労働時間・休憩、休日、休暇関係 第 32,34,35 条
安全衛生関係 第 5 章
労災補償関係 第 8 章
就業規則関係 第 9 章 それぞれが権限を有する範囲内
労働者名簿、賃金台帳関係 第 107,108 条