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2 労働安全衛生法関係

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こういうとき なにを(書類) だれが いつまでに どこに
総括安全衛生管理者を選任したとき 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告 事業者 遅滞なく 所轄労働基準監督署長
安全管理者を選任したとき 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告 事業者 遅滞なく 所轄労働基準監督署長
衛生管理者を選任したとき 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告 事業者 遅滞なく 所轄労働基準監督署長
産業医を選任したとき 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告 事業者 遅滞なく 所轄労働基準監督署長
常時 50 人以上の労働者を使用する事業者が、健康診断を行ったとき 定期健康診断結果報告書 事業者 遅滞なく 所轄労働基準監督署長
労働者が就業中又は事業場内で死亡又は休業したとき 労働者死傷病報告 事業者 遅滞なく 所轄労働基準監督署長