3 労働保険の手続き
3 労働保険の手続き
(1)労働保険の適用徴収に係る手続き 継続事業(一括有期事業を含む)
こういうとき | なにを(書類) | だれが | いつまでに | どこに |
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前年度分の確定保険料及び当該年度分の概算保険料を申告・納付する場合 | 概算・増加概算・確定保険料申告書、納付書 | 事業主 | 毎年 6 月 1 日から 7 月 10 日まで | 金融機関(日本銀行の本店、支店、代理店及び歳入代理店、郵便局)、所轄労働局、所轄労働基準監督署 |
保険年度の中途に保険関係が成立したものについて、保険関係の成立からその保険年度の末日までの概算保険料を申告・納付する場合 又は、保険年度の中途に保険関係が消滅したものについて、該当保険年度の初日から該当保険関係の消滅の日までの確定保険料を申告・納付する場合 |
概算・増加概算・確定保険料申告書、納付書 | 事業主 | 保険関係が成立した日の翌日又は消滅の日から起算して 50 日以内 | 所轄労働局、所轄労働基準監督署(概算保険料の納付の場合、又は、確定保険料の精算の際に追加納付となる場合は金融機関(日本銀行の本店、支店、代理店及び歳入代理店、郵便局)でも可) |
概算保険料の算定基礎とした賃金総額の見込額が 2 倍を超えて増加することが見込まれ、かつ、その増加した賃金総額を算定基礎とした概算保険料額と申告済み概算保険料額との差額が 13 万円以上となる場合 | 概算・増加概算・確定保険料申告書、納付書 | 事業主 | 増加が見込まれることとなった日の翌日から起算して30 日以内 | 金融機関(日本銀行の本店、支店、代理店及び歳入代理店、郵便局)、所轄労働局、所轄労働基準監督署 |
適用事業に該当する事業を新たに開始する場合、又は現在行っている事業が新たに適用事業に該当することとなった場合 | 保険関係成立届 | 事業主 | 新たに保険関係が成立した日の翌日から起算して 10 日以内 | 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長 |
任意適用事業の事業主が保険加入の申込みをする場合 | 任意加入申請書 | 事業主 | その都度 | 労災保険分は所轄労働基準監督署を経由して所轄労働局長、雇用保険分は所轄公共職業安定所を経由して所轄労働局長 |
現在、任意加入している事業主が当該事業についての保険関係を消滅させたい場合 | 保険関係消滅申請書 | 事業主 | その都度 | 労災保険分は所轄労働基準監督署を経由して所轄労働局長、雇用保険分は所轄公共職業安定所を経由して所轄労働局長 |
継続事業の事業主が 2 つ以上の事業については保険関係の一括扱いを希望する場合、又は既に受けている一括扱いの変更もしくは取消をしたい場合 | 継続事業一括認可・追加・取消申請書 | 事業主 | その都度 | 労災保険分は指定事業を管轄する労働基準監督署を経由して所轄労働局長、雇用保険分は指定事業を管轄する公共職業安定所を経由して所轄労働局長 |
保険関係が成立している事業について、 ①事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 ②事業の名称 ③事業の行われる場所 ④事業の種類 に変更が生じた場合 |
名称・所在地等変更届 | 事業主 | 変更を生じた日の翌日から起算して10 日以内 | 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長 |
確定精算の結果、保険料の超過額があり、当該超過額の還付を希望する場合 | 還付請求書 | 事業主 | 確定保険料申告書を提出する際 | 所轄労働局資金前渡官吏 |
事業主が代理人を選任して事業主が行うべき労働保険に関する事業の全部又は一部を処理させる場合、もしくは該当代理人を解任する場合 | 代理人選任・解任届 | 事業主 | その都度 | 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長 |
(2)事業主が行う雇用保険関係主要届出 〔事業所関係(労災保険を含む)〕
こういうとき | なにを(書類) | いつまでに | どこに |
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事業を開始したとき等 | ①保険関係成立届 | 新たに保険関係が成立した日の翌日から起算して 10 日以内 | 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長 |
②概算保険料申告書 | 当該保険関係が成立した日の翌日から起算して 50 日以内 | ||
③雇用保険適用事業所設置届(①を提出後) | 事業所設置の日の翌日から起算して10 日以内 | 所轄公共職業安定所長 | |
任意適用事業が保険加入の申請をしようとするとき | 任意加入申請書(上記③を併せて提出後) | 任意加入の希望が)あったその都度 | 所轄公共職業安定所長 |
代理人を選任(解任)したとき | ④労働保険代理人選任・解任届 | その都度 | 代理人の選任(解任)に係る所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長 |
雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任(解任)届(上記④を提出後) | 代理人の選任(解任)に係る所轄公共職業安定所長 | ||
事業所の名称、所在地、事業の種類等を変更したとき | ⑤名称・所在地等変更届 | 変更のあった日の翌日から起算して10 日以内 | 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長(所在地の変更は新しい所轄) |
雇用保険事業主事業所各種変更届(上記⑤を提出後) | 所轄公共職業安定所長(所在地の変更は新しい所轄の所) | ||
事業を廃止したとき等 | 雇用保険適用事業所廃止届 (確定保険料申告書) |
廃止の日の翌日から起算して 10 日以内 | 所轄公共職業安定所長 |
〔被保険者関係〕
こういうとき | なにを(書類) | いつまでに | どこに |
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労働者を雇い入れたとき等 | 雇用保険被保険者資格取得届 | 翌月 10 日まで | 所轄公共職業安定所長 |
被保険者が事業所間で転勤したとき | 雇用保険被保険者転勤届 | 転勤した日の翌日から起算して 10 日以内 | 転勤後の所轄公共職業安定所長 |
被保険者が氏名を変更したとき | 雇用保険被保険者氏名変更届 | 変更のあった日以後、事業主が当該被保険者に係る他の届け出等を行う際 | 所轄公共職業安定所長 |
※被保険者が育児休業を開始したとき | 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・育児 | 休業を開始した日の翌日から起算して 10 日以内 | 所轄公共職業安定所長 |
※被保険者が介護休業を開始したとき | 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・介護 | 休業を開始した日の翌日から起算して 10 日以内 | 所轄公共職業安定所長 |
被保険者が育児又は介護のための休業又は勤務時間の短縮を行って、当該被保険者が離職し、特定受給資格者となったとき | 雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書 | 被保険者でなくなった日の翌日から起算して 10 日以内 | 所轄公共職業安定所長 |
被保険者が離職・死亡したとき等 | 雇用保険被保険者資格喪失届 | 被保険者でなくなった日の翌日から起算して 10 日以内 | 所轄公共職業安定所長 |
被保険者証を滅失又は損傷したとき | 雇用保険被保険者証再交付申請書 | (本人)その都度 | その者の選択する公共職業安定所長 |
※※被保険者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするとき | 高年齢雇用継続給付支給申請書(雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書等) | 最初の支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内 | 所轄公共職業安定所長 |
※※被保険者が高年齢再就職給付金の支給を受けようとするとき | 高年齢雇用継続給付支給申請書等 | 再就職後の支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内 | 所轄公共職業安定所長 |
※※被保険者が育児休業給付金の支給を初めて受けようとするとき | 育児休業給付金支給申請書(雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明票 等) | 休業開始日から4 ヶ月を経過する日の属する月の末日まで | 所轄公共職業安定所長 |
※※被保険者が介護休業給付金の支給を初めて受けようとするとき | 介護休業給付金支給申請書(雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明票 等) | 原則として、休業終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで | 所轄公共職業安定所長 |
- ※印については、事業主が被保険者に変わって支給申請書を提出する場合には、その支給申請書と同時に提出することができます。
- ※※印については、原則として被保険者が行わなければなりません。ただし、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合等との書面による協定を締結することにより、被保険者に変わって事業主が支給申請書を提出することができます。また、支給申請書の提出については、上記の申請期限を超過しても、支給事由発生時から 2 年以内であれば、支給申請が可能です。
(注)各種届出書の用紙は、ハローワーク(公共職業安定所)に備え付けてあります。
(3)労災保険給付請求及び特別支給金申請の主な手続き
こういうとき | なにを(書類) | だれが | いつまでに | どこに |
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業務災害又は通勤災害による傷病について、労災保険指定医療機関等で療養の給付を受けようとするとき | 療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | 労働者 | 療養の給付を受けようとするとき | 労災保険指定医療機関等を経由して所轄労働基準監督署長 |
業務災害又は通勤災害による傷病について、労災保険指定医療機関等以外で療養を受けたとき | 療養(補償)給付たる療養の費用請求書 | 労働者 | その都度 | 所轄労働基準監督署長 |
業務災害又は通勤災害による傷病による療養のため、働けず賃金を受けない日が 4 日以上に及ぶとき | 休業(補償)給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書 | 労働者 | その都度 | 所轄労働基準監督署長 |
業務災害又は通勤災害による傷病が治り、身体に障害が残ったとき | 障害(補償)給付支給請求書・障害特別支給金支給申請書・ 障害特別年金支給申請書・障害特別一時金支給申請書 | 労働者 | その都度 | 所轄労働基準監督署長 |
労働者が業務災害又は通勤災害により死亡したとき | 遺族(補償)年金支給請求書・遺族特別支給金支給申請書・ 遺族特別年金支給申請書 | 年金受給権者たる遺族 | その都度 | 所轄労働基準監督署長 |
労働者が業務災害又は通勤災害により、死亡した当時遺族補償年金を受けることができる遺族がいない場合、又は、受給権者の権利が消滅した場合において、他に年金受給資格者がなく既に支給された年金の額の合計額が給付基礎日額の 1,000 日分に満たない場合 | 遺族(補償)一時金支給請求書・遺族特別支給金支給申請書 ・遺族特別一時金支給申請書 | 労働者の遺族 | その都度 | 所轄労働基準監督署長 |
労働者が業務災害又は通勤災害により死亡しその葬祭を行う場合 | 葬祭料・葬祭給付請求書 | 労働者の葬祭を行う者 | その都度 | 所轄労働基準監督署長 |
一定の障害により傷病(補償)年金又は障害(補償)年金を受けている者が現に介護を受けている場合 | 介護(補償)給付支給請求書 | 労働者 | 介護を受けた月の翌月の 1 日以降 | 所轄労働基準監督署長 |
(4)労災保険給付請求に関連して行う主な手続き
こういうとき | なにを(書類) | だれが | いつまでに | どこに |
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療養(補償)給付を受けている者が、労災指定医療機関等を変更しようとするとき | 療養(補償)給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届 | 労働者 | 労災指定医療機関等を変更しようとするとき | 労災保険指定医療機関等を経由して所轄労働基準監督署長 |
障害(補償)年金を受けている者の障害の程度に変更があった場合 | 障害(補償)給付変更請求書・障害特別年金変更申請書 | 労働者 | その都度 | 所轄労働基準監督署長 |
遺族(補償)年金の受給権者が変更した場合 | 遺族(補償)年金転給等請求書・遺族特別年金転給等申請書 | 新たに受給権者となった遺族 | その都度 | 所轄労働基準監督署長 |
遺族(補償)年金を受ける権利を有する者の所在が 1 年以上明らかでない場合 | 遺族(補償)年金支給停止申請書 | 同順位又は次順位の受給権者 | その都度 | 所轄労働基準監督署長 |
遺族(補償)年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合 | 遺族(補償)年金受給権者失権届 | 受給権者であった者 | その都度 | 所轄労働基準監督署長 |
遺族(補償)年金の受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減が生じた場合 | 遺族(補償)年金額算定基礎変更届 | 受給権者 | その都度 | 所轄労働基準監督署長 |
傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金を受けているとき | 年金たる保険給付の受給権者の定期報告書 | 受給権者 | 受給権者(遺族(補償)年金にあっては死亡労働 者)の生年月日に応じ、毎年 6 月末日(1~6 月生まれ)又は 10 月末日(7~12 月生まれ) | 所轄労働基準監督署長 |
年金等の受給権者について氏名、住所等に変更が生じた場合 | 年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名年金の払渡金融機関等変更届 | 受給権者 | その都度 | 所轄労働基準監督署長(受給権者の住所を管轄する労働基準監督署を経てでも可) |
厚生年金保険等他の社会保険の受給関係に変更が生じた場合 | 厚生年金保険等の受給関係変更届 | 受給権者 | その都度 | 所轄労働基準監督署長 |
保険給付及び特別支給金を受ける権利を有する者が死亡した場合、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき | 未支給の保険給付支給請求書・未支給の特別支給金支給申請書 | 未支給の保険給付の請求権を有する者 | その都度 | 所轄労働基準監督署長 |
※その他、厚生年金、健康保険の手続きは、最寄りの年金事務所にご確認ください。
【令和元年 10 月】