1 労基法関係
参考資料(様式等)
Ⅰ 各種報告・届出・申請関係
1 労基法関係
こういうとき | なにを(書類) | だれが | いつまでに | どこに |
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従業員の貯蓄金を管理しようとするとき | 貯蓄金管理協定届 | 使用者 | 管理し始める前 | 所轄労働基準監督署長 |
従業員の貯蓄金を管理しているとき | 貯蓄金管理状況報告 | 使用者 | 前 1 年間分を 4 月 30 日までに | 所轄労働基準監督署長 |
天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となり、解雇制限に該当する従業員を解雇しようとするとき | 解雇制限除外認定申請書 | 使用者 | 解雇する前 | 所轄労働基準監督署長 |
天災事変その他やむを得ない事由により事業の継続が不可能となった場合や、従業員の責めに帰すべき事由があって、30 日前に予告することもなく、予告手当を支払うこともなく解雇しようとするとき | 解雇予告除外認定申請書 | 使用者 | 解雇する前 | 所轄労働基準監督署長 |
1か月以内の一定の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えないような所定労働時間とするとき | 1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 | 使用者 | 本制度を採用する前 | 所轄労働基準監督署長 |
1年以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が 40 時間を超えないような所定労働時間とするとき | 1年単位の変形労働時間制に関する協定届 | 使用者 | 本制度を採用する前 | 所轄労働基準監督署長 |
週の所定労働時間が 40 時間以内の、従業員規模 29 人以下の小売業・旅館・料理店・飲食店の使用者が、1日に 10 時間まで労働させようとするとき | 1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届 | 使用者 | 本制度を採用する前 | 所轄労働基準監督署長 |
災害その他避けることのできない事由により臨時に時間外・休 日労働をさせようとするとき | 非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書 | 使用者 | 当該労働に従事させる前 | 所轄労働基準監督署長 |
事態急迫により上記の許可を受ける時間が無いとき | 非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働の届 | 使用者 | 事後遅滞なく | 所轄労働基準監督署長 |
法定労働時間を超えてあるいは法定休日に労働させるとき | 時間外労働・休日労働に関する協定届 | 使用者 | 当該労働に従事させる前 | 所轄労働基準監督署長 |
事業場外におけるみなし労働時間が法定労働時間を超えるとき | 時間外労働・休日労働に関する協定届(事業場外労働に関する協定付記) | 使用者 | 当該労働に従事させる前 | 所轄労働基準監督署長 |
労働時間の全部又は一部を事業場外で業務に従事するときであって、労働時間を算定し難いときに、労使で協定した時間労働したとみなすとき | 事業場外労働に関する協定届 | 使用者 | 当該労働に従事させる前 | 所轄労働基準監督署長 |
①専門業務型裁量労働制の対象業務に従事する者に、作業内容等を具体的に指示しない、②労使で協定した時間働いたものとみなすと協定して働かせるとき | 専門業務型裁量労働制に関する協定届 | 使用者 | 当該労働に従事させる前 | 所轄労働基準監督署長 |
企画業務型裁量労働制を導入すると労使委員会で決議したとき | 企画業務型裁量労働制に関する決議届 | 使用者 | 当該労働に従事させる前 | 所轄労働基準監督署長 |
企画業務型裁量労働制を導入していて、労働時間の状況等を定期的に報告するとき | 企画業務型裁量労働制に関する報告 | 使用者 | 決議から 6 か月以内ごとに 1 回 | 所轄労働基準監督署長 |
時間外・休日労働に関する協定に替えて、労使委員会で決議したとき | 時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議届 | 使用者 | 時間外・休日労働に従事させる前 | 所轄労働基準監督署長 |
乳児院、児童養護施設、障害児入所施設の使用者が、児童と起居をともにする従業員の休憩時間の自由利用の原則の適用を除外しようとするとき | 休憩自由利用除外許可申請 | 使用者 | 自由利用を制限する前 | 所轄労働基準監督署長 |
監視又は断続的な労働に従事させ、労働時間等に関する規制の適用を除外しようとするとき | 監視・断続的労働に従事する者に対する適用除外許可申請 | 使用者 | 当該労働に従事させる前 | 所轄労働基準監督署長 |
断続的な宿日直に従事させ、労働時間等に関する規制の適用を除外しようとするとき | 断続的な宿直又は日直勤務許可申請 | 使用者 | 当該労働に従事させる前 | 所轄労働基準監督署長 |
満 15 歳に達した年度末までの児童(生徒)を使用しようとするとき | 児童使用許可申請書 | 使用者 | 使用する前 | 所轄労働基準監督署長 |
学校長による証明申請書 | ||||
交替制によって満 18 歳に満たない者(年少者)を午後 10 時 30 分まで労働させようとするとき | 年少者に係る深夜業時間延長許可申請書 | 使用者 | 当該労働に従事させる前 | 所轄労働基準監督署長 |
常時 10 人以上の労働者を就業させる事業、危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとするとき | 事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届 | 使用者 | 工事着手14日前 | 所轄労働基準監督署長 |
建設業附属寄宿舎を設置し、移転し、又は計画変更するとき | 建設業附属寄宿舎設置・移転・変更届 | 使用者 | 工事着手14日前 | 所轄労働基準監督署長 |
寄宿舎規則を作成又は変更するとき | 寄宿舎規則(変更)届 | 使用者 | 寄宿舎を運営する前 | 所轄労働基準監督署長 |
常時 10 人以上の従業員を使用する事業場が就業規則を作成(変更)したとき | 就業規則(変更)届 | 使用者 | すみやかに | 所轄労働基準監督署長 |
労働基準法の適用事業となったとき(業種を問わず、労働者を使用するに至ったとき) | 適用事業報告 | 使用者 | 遅滞なく | 所轄労働基準監督署長 |
企業倒産などにより支払われなかった賃金の立て替え払いを受けようとするとき | 認定申請書 | 賃金が支払われていない従業員 | 退職した日の翌日から 6 月以内 | 所轄労働基準監督署長 |
企業倒産などにより不払いとなっている賃金額を確認してもらおうとするとき | 確認申請書 | 賃金が支払われていない従業員 | 倒産が認定された日の翌日から 2 年以内 | 所轄労働基準監督署長 |
事業場で作成し保存しておくべきもの
こういうとき | なにを(書類) | だれが | いつまでに |
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業員を雇い入れたとき | 労働者名簿 | 使用者 | 従業員を雇い入れ次第 |
従業員を雇い入れるとき | 労働条件通知書 | 使用者 | 雇い入れたとき |
正社員、パート、アルバイト等の区別なく、常時労働者を雇い入れたとき | 賃金台帳(常用労働者) | 使用者 | 給料を支払う都度 |
日々雇い入れる者を雇い入れたとき | 賃金台帳(日々雇い入れられる者) | 使用者 | 給料を支払う都度 |
退職する従業員から使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(解雇の場合にはその理由を含む)について証明書を請求されたとき | 退職事由に係る退職証明書 | 使用者 | 請求があった都度 |