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9:00-20:30(土日祝・年末年始を除く)
②解雇の予告手続
【労働基準法第20条】
○ 解雇する場合、
○ 解雇しようとする日までに30日以上の予告をできないときは、30日に不足する日 数分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことが必要です。
○ 解雇予告と解雇予告手当の支払を併用する場合は、遅くとも解雇の日までに、解雇予告手当を支払うことが必要です。解雇予告をしないで即時に解雇しようとする場合は、解雇と同時に解雇予告手当を支払わなければなりません。