HOME ③ 解雇予告の例外

③ 解雇予告の例外

③解雇予告の例外

○解雇予告の例外として、次の場合があります。

◇ 解雇予告除外認定申請について
 労働基準監督署では、「労働者の責に帰すべき事由」として解雇予告除外認定申請があったときは、労働者の勤務年数、勤務状況、労働者の地位や責務を考慮し、次のような例に照らし使用者、労働者の双方から事情等を聴いて認定するかどうか判断します。

① 会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があった場合
② 賭博や職場の風紀、規律を乱すような行為により、他の労働者に悪影響を及ぼす場合
③ 採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合
④ 他の事業へ転職した場合
⑤ 2週間以上正当な理由がなく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
⑥ 遅刻、欠勤が多く、数回にわたって注意を受けても改めない場合

○ 期間を定めた雇用契約をしているパートタイム労働者などの労働者については、契約が反復更新されていても、実質的に期間の定めのない労働契約と認められることがあります。このような労働者を雇止めする場合には雇止めの予告が必要です。