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④ 退職時等の証明
労働者が退職した場合で、使用期間など次の項目について証明書を請求したときには、使用者は遅滞なく交付しなければなりません。【労働基準法第22条】
①使用期間 ②業務の種類 ③その事業における地位 ④賃金 ⑤退職の事由(解雇の場合には、その理由を含む)