17 就業規則
17 就業規則
【労働基準法第89条・第90条】
○ 常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成しなければなりません。また、作成した就業規則は労働者代表の意見を聴き、その意見書を添付して、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。変更した場合も同様です。「常時10人以上の労働者」には、パートタイム労働者やアルバイト等も含まれます。
(※)就業規則には、職場の秩序を保ち、労働条件の安定と経営の安定に役立つとともに、無用なトラブルを防ぐメリットがあります。9人以下の事業場でも作成するよう努めてください。
-就業規則の記載事項-
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○ 就業規則は労働基準法等の法令又は労働協約に反してはなりません。また、就業規則で定める基準に達しない労働契約はその部分については無効とされます。
労働者の一部について、他の労働者と異なる労働条件を定める場合に、別個の就業規則を作成するときは、本則に委任規定を設けることが望ましいでしょう。
■ 労働者代表の意見の聴取
意見を聴く労働者代表とは、事業場の過半数で組織する労働組合があればその労働組合、そのような労働組合がなければ事業場のパートタイム労働者やアルバイト等を含む全労働者の過半数を代表する者のことです。事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合の「労働者の過半数を代表する者」の選出の条件等は次の図のとおりです。
また、使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならないとされています。
■ 制裁規定の制限【労働基準法第91条】
労働者の服務規律違反に対し、訓戒、減給、出勤停止、懲戒解雇等の制裁を課す場合には、就業規則において、制裁事由とそれに対する制裁の種類・程度を記載する必要があります。
減給の制裁は、1回の制裁事案に対する減給額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、また、一賃金支払期において複数の制裁事案がある場合にも、総額が当該賃金支払い期における賃金総額の10分の1を超えてはなりません。
■ 就業規則、36協定等の周知【労働基準法第106条】
就業規則、36協定、その他労使協定等は、労働者に周知させなければなりません。
就業規則等の周知方法
次のいずれかの方法によらなければなりません
① 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける
② 書面で交付する
③ 磁気テープ、磁気ディスクなどに記録し、労働者が常時閲覧できるようにする(社内LANなどでの閲覧等)