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18 健康診断・安全衛生管理体制

18 健康診断・安全衛生管理体制

■ 雇入時の健康診断

 採用・不採用を決めるための健康診断ではありません。また、3か月以内に下表の項目を充足する健康診断を行った人については、その診断書等の提出をもって雇入時の健康診断に代えることもできます。

健康診断項目

省略基準

○既往歴および業務歴の調査
○自覚症状および他覚症状の有無の検査
○身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
○胸部エックス線検査
○血圧の測定
○貧血検査(血色素量、赤血球数)
○肝機能検査(GOT、GTP、y-GTP)
○血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
○血糖検査
○尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
○心電図検査
雇入時の健康診断は省略可能な項目はありません。

■ 定期健康診断

 常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に下表の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません。健康診断の結果については、本人に通知することはもちろんのこと、個人票にまとめて5年間保存をしなくてはなりません

健康診断項目 省略基準(医師の判断による)
○既往歴および業務歴の調査
○自覚症状および他覚症状の有無の検査
○身長、体重、腹囲、視力および聴力(※l)の検査 ・身長 20歳以上
・腹囲

 ①40歳未満(35歳を除く)

 ②妊娠中の女性

 ③BMIが20未満の者

 ④自ら腹囲を測定し申告した者(BMI 22未満)

○胸部エックス線検査およびかくたん検査 ・胸部エックス線検査
40歳未満で、下記(※2)のいずれにも該当しない者
・かくたん検査
胸部エックス線検査で結核発病のおそれがないとされた者 胸部エックス線検査が省略された者
○血圧の測定
○貧血検査(血色素量、赤血球数)
○肝機能検査(GOT、GTP、y-GTP)
○血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
○血糖検査
40歳未満(35歳を除く)
○尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
○心電図検査 40歳未満(35歳を除く)

(※1) 聴力検査は、1,000Hzおよび4,000Hzの音を用いてオージオメーターで検査しますが、45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く)は、医師が適当と認める聴力(1,000Hz又は4,000Hzの音に係る聴力を除く)の検査をもって代えることができます。
(※2)

① 20歳、25歳、30歳及び35歳の者

② 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は養護老人ホームなどの特定の社会福祉施設で業務に従事する者

③ じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている者

■ ストレスチェック

 平成27年12月から、常時50人以上の労働者を使用する事業場は、毎年1回、すべての労働者(※)に対してストレスチェックを実施しなければなりません。
(※)契約期間が1年未満の者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者を除きます。

■ 総括安全衛生管理者

 次に掲げる規模の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。

労働者数
①建設業・運送業等 100人以上
②製造業・電気業等 300人以上
③その他業種 1,000人以上

※詳しい業種については、以下の「安全衛生管理組織」中の標記を参照ください。

■ 安全管理者

 上記①と②の業種の事業場については、労働者数が常時50人以上となる場合、安全管理者を選任しなければなりません。

■ 衛生管理者

 業種にかかわらず、労働者数が常時50人以上となる事業場については、衛生管理者を選任しなければなりません。

■ 安全衛生推進者・衛生推進者

 労働者数が常時10人以上50人未満の事業場について、安全管理者の選任を要する業種(上記①と②の業種)の場合は安全衛生推進者を、それ以外の業種の場合は衛生推進者を選任しなければなりません。

■ 産業医

 業種にかかわらず、労働者数が常時50人以上となる事業場については、産業医を選任し、職場巡視などの業務を実施させなければなりません。

■ 安全衛生管理組織