19 労働保険(労災保険・雇用保険)
19 労働保険(労災保険・雇用保険)
■ 労働保険
労災保険と雇用保険をあわせて労働保険といい、原則として労働者を1人以上雇用している場合には、労働保険の適用事業となります。
労働保険の適用事業の事業主は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に所轄の労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して、「保険関係成立届」を提出する必要があります。
また、年度途中に保険関係が成立した事業主は、保険関係が成立した日の翌日から起算して50 日以内に、所轄の都道府県労働局、労働基準監督署又は金融機関(銀行、郵便局)に「概算保険料申告書」を添え、概算保険料を納付する必要があります。
■ 労災保険
○ 労災保険適用事業場の労働者であれば、パートタイム労働者、アルバイト等の呼称にかかわらず、すべて労災保険が適用されます。したがって、労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合、亡くなった場合等には、労働者やその遺族に対し、労災保険から必要な保険給付がなされます。 この場合、たとえ事業主が労災保険の保険関係成立の手続きを怠っていたとしても保険給付の対象となりますが、事業主は、保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収されることがあります。
○ 労働災害が発生した場合、速やかに救護してください。死亡又は4日以上休業した場合は「労働者死傷病報告」を遅滞なく所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません(休業1~3日は4半期ごとにまとめて提出)。なお、死亡災害や軽傷でも一度に3人以上の労働者が被災した場合には、直ちに所轄の労働基準監督署に電話で連絡してください。
■ 雇用保険
○ 雇用保険は、労働者が失業したときや雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、また、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にするなどその就職を促進します。さらに、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正や雇用機会の増大、労働者の能力の開発や向上を図ることを目的としています。
○ 事業主は、雇用保険法に基づき、適用基準を満たす労働者について、事業主や労働者の意思に関係なく、被保険者となった旨を公共職業安定所(ハローワーク)に届け出なくてはなりません。この被保険者資格取得の届出が適正になされていないと、労働者の方が失業した場合などに支給される給付について、不利益を被る事態を生じることがあります。雇用保険加入手続きについては、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
○ 一般の労働者は当然に適用対象となりますが、パートタイム労働者などについても、次の要件のいずれにもあてはまる場合には、被保険者として取り扱われます。
① 31日以上の雇用見込みがあること
② 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
コ ラ ム ◇健康保険は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とした制度です。 |