<最低賃金一覧>
<最低賃金一覧>
愛知県において適用される最低賃金(令和2年2月現在)
最低賃金は改定されることがあります。詳しくは愛知労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。
なお、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される労働者には、高い方の額が適用されます。
区分 | 最低賃金の名称 | 時間額(円) | 効力発生日 |
地域別 | 愛知県最低賃金 | 1時間 926円 | 令和元年10月1日 |
愛知県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。 ただし、下記の特定最低賃金が適用される労働者には、特定最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 |
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特定 | 染色整理業 | 1時間 732円 | 平成20年12月16日 |
次の労働者には特定最低賃金ではなく愛知県最低賃金が適用されます。 ① 18歳未満又は65歳以上の者 ② 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの ③ 次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務 ロ 手作業によるラベルはり、荷造りカード付け、包装、袋詰め、反物の汚れ落し、起毛機の掃除、染色・精練のための原材料の取揃え、修整(主として手バサミ、ピンセット又は修整ペンを用いて行う糸入れ、インキング、吊り直し、キズ直し、ネップ取り、バー取り又はボツ出し)又は軽易な運搬の業務 |
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製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 1時間 975円 | 令和元年12月16日 | |
次の労働者には特定最低賃金ではなく愛知県最低賃金が適用されます。 ① 18歳未満又は65歳以上の者 ② 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの ③ 次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務 ロ 軽易な運搬の業務 |
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はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1時間 947円 | 令和元年12月16日 | |
次の労働者には特定最低賃金ではなく愛知県最低賃金が適用されます。 ① 18歳未満又は65歳以上の者 ② 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの ③ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者 |
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計量器・測定器・分析機器・試験器、光学器械器具・レンズ、 時計・同部分品製造業 |
1時間 875円 | 平成29年12月16日 | |
次の労働者には特定最低賃金ではなく愛知県最低賃金が適用されます。 ① 18歳未満又は65歳以上の者 ② 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの ③ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者 |
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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1時間 901円 | 平成30年12月16日 | |
次の労働者には特定最低賃金ではなく愛知県最低賃金が適用されます。 ① 18歳未満又は65歳以上の者 ② 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの ③ 次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務 ロ 部分品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う巻線、組線、かしめ、取付け、はんだ付け、選別、検査又は包装の業務 |
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輸送用機械器具製造業 | 1時間 955円 | 令和元年12月16日 | |
次の労働者には特定最低賃金ではなく愛知県最低賃金が適用されます。 ① 18歳未満又は65歳以上の者 ② 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの ③ 次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務 ロ 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務 | |||
各種商品小売業 | 1時間 847円 | 平成28年12月16日 | |
次の労働者には特定最低賃金ではなく愛知県最低賃金が適用されます。 ① 18歳未満又は65歳以上の者 ② 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの ③ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者 |
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自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 | 1時間 800円 | 平成19年12月16日 | |
次の労働者には特定最低賃金ではなく愛知県最低賃金が適用されます。 ① 18歳未満又は65歳以上の者 ② 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの ③ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者 |
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自動車(新車)、小売業 | 1時間 941円 | 令和元年12月16日 | |
次の労働者には特定最低賃金ではなく愛知県最低賃金が適用されます。 ① 18歳未満又は65歳以上の者 ② 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの ① 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務に主として従事する者 |
【令和2年2月】