はじめに
国家戦略特別区域法(平成25年12月13日法律第107号)では、国家戦略特別区域において、個別労働関係紛争を未然に防止すること等により、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、国家戦略特別区域内において新たに事業所を設置して新たに労働者を雇い入れる外国会社その他の事業主に対する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うこととされています。また、「本法に基づく個別労働紛争関係の未然防止等のための事業主に対する援助と併せて、労働者に対して、本法に係る十分な情報の提供等を行う」旨の附帯決議が付されています。
このため、新規開業直後の企業やグローバル企業等が、我が国の雇用ルールを的確に理解し、予見可能性を高めるとともに、個別労働関係紛争を生じることなく事業展開することが容易となるよう、また、長時間労働の抑制や労働災害発生防止、雇用の安定等を図り、労働者が意欲と能力を発揮できるよう、「雇用労働相談センター」を設置しました。
本テキストは、「雇用労働相談センター」において、雇用管理や労働契約事項に関する事業主や労働者の方からの相談に活用することを目的として、我が国の労働基準法や労働契約法等の労働関係法令の主要な事項を簡単に解説したものです。
目 次
第1章 労働者及び使用者の定義
第2章 採用
第3章 労働契約
第4章 労働時間
第5章 休憩、休日、休暇等
第6章 労働時間・休憩、休日の適用除外
第7章 時間外労働・休日労働
第8章 賃金
第9章 女性の保護規定
第10章 育児・介護休業制度
第11章 差別の禁止・ハラスメント対策
Ⅱ 障害者差別の禁止と合理的配慮義務
Ⅲ セクシュアルハラスメント対策
Ⅳ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策
Ⅴ 職場におけるパワーハラスメント
Ⅵ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定、届出義務
第12章 年少者に関する特別規制
第13章 労働関係の終了等
第14章 就業規則
第15章 短時間労働者(パートタイム労働者)
Ⅱ 短時間労働者
Ⅲ 雇入れの際の労働条件の明示
Ⅳ 短時間労働者の就業規則
Ⅴ 労働時間・休日・休憩
Ⅵ 短時間労働者の年次有給休暇
Ⅶ 短時間労働者の労働契約期間(有期労働契約)
Ⅷ 短時間労働者の待遇の原則
Ⅸ 差別的取扱いの禁止
Ⅹ 賃金、退職金、通勤手当等の手当
ⅩⅠ 教育訓練、福利厚生施設
ⅩⅡ 事業主が講ずる措置の内容等の説明
ⅩⅢ 健康診断
ⅩⅣ 相談のための体制の整備
ⅩⅤ 短時間雇用管理者
ⅩⅥ 通常の労働者への転換
ⅩⅦ 苦情・紛争解決の仕組み
第16章 派遣労働者
第17章 配転・出向・転籍
第18章 安全衛生管理
第19章 労働保険
参考資料(様式等)