- セミナー
- 2024.08.29
【受付終了】ベンチャー企業 グローバル企業 中小・小規模企業のさらなる成長を目指す労務・人事セミナー【8月29日開催】

セミナー情報
「懲戒処分の基本事項と留意点」と
「ベンチャー企業も知っておくべきパワーハラスメント防止に係る実務対応」について専門家が解説します!
【13:30~13:40】
愛知県雇用労働相談センターのご紹介
【13:40~15:55】
Part.1:懲戒処分の基本事項と留意点
Part.2:ベンチャー企業も知っておくべきパワーハラスメント防止に係る実務対応
【15:55~16:30】
個別相談会
《Part.1》懲戒処分の基本事項と留意点
(杉坂 華 弁護士)
・懲戒処分の基本的なルールは?
・どのような場合に懲戒処分が無効となるの?
企業は、服務規律や企業秩序を維持するため、規律違反や秩序違反に対する制裁として、従業員に懲戒処分を科すことを選択せざるを得ない場合があります。他方、選択した懲戒処分が、具体的事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、権利を濫用したものとして当該懲戒処分が無効となってしまいます。
本セミナーでは、懲戒処分に関する紛争を未然に予防すべく、懲戒処分の基本事項を裁判例を交えて具体的に解説します。
[項目]
- 懲戒処分の基本事項の確認
- 懲戒処分の種類と懲戒事由
- 懲戒処分に関する裁判例
《Part.2》ベンチャー企業も知っておくべきパワーハラスメント防止に係る実務対応
(橋本 将来 特定社会保険労務士)
・パワハラってどういったものがあてはまるの?
・どのような職場でパワハラが発生しやすいの?
・パワハラを予防するために企業としてどのようなことに取り組めばよいの?
職場のパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)が社会問題として顕在化してきている中、2020年6月1日よりパワハラ防止措置が事業主の義務となりました。
パワハラについては、当事者である労使が問題の重要性に気付いていない場合や、業務上の指導との線引が難しいなどの理由から問題への対応に困難を感じている場合も少なくありません。
本セミナーでは、パワハラとは何か解説すると共にパワハラ防止のために企業として取り組むべき事項について解説します。
[項目]
- パワハラの定義、具体例
- パワハラを予防するために企業として取り組むべき事柄
《個別相談会》
セミナー内容に関するご相談はもちろん、日頃の雇用や労務のお悩みについても、ご相談を承ります。
会場では講師に直接ご相談が可能です。
開催概要
日時
2024/8/29(木) 13:30~16:30(開場13:00)
※オンライン(Zoom)での配信開始は13:15予定
会場
会場:ウインクあいち 1002会議室(〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38)
オンライン(Zoom):お申し込みいただいた方にアクセス方法をメールにてお送りいたします。
お時間になりましたらご参加ください。
定員
会場30名、オンライン(Zoom)100名
受講料
無料
講師
![]() |
杉坂 華 弁護士 愛知県雇用労働相談センター相談員 |
---|
![]() |
橋本 将来 特定社会保険労務士 愛知県雇用労働相談センター相談員 |
---|
申込方法
セミナーへのお申し込みは本ページ下部のセミナーお申し込みフォームで承ります。
必要事項をご入力の上、送信ください。
お申し込み頂いた方にセミナー開催日の前日にアクセス方法をメールにてお送りいたします。
- メールアドレスのお間違いがないようご確認ください。
お申し込みフォーム送信後、確認メール(自動返信)をお送りしております。確認メールが届かない場合はメールアドレスが誤っている可能性がございますので、ご確認のうえ、再度お申し込みをお願いいたします。 - 複数名で受講される際は、受講される方ごとにお申し込みをお願いいたします。
- お申し込みは8月27日(火)12:00までとさせて頂きます。※受付終了いたしました。