- セミナー
- 2024.10.21
【受付終了】ベンチャー企業 グローバル企業 中小・小規模企業のさらなる成長を目指す労務・人事セミナー【10月21日開催】

セミナー情報
「管理監督者の該当性」と
「副業・兼業対応の留意点」について専門家が解説します!
【13:30~13:40】
愛知県雇用労働相談センターのご紹介
【13:40~15:55】
Part.1:労働時間・休憩・休日の適用が除外される「管理監督者」該当性について
Part.2:正しく理解する副業・兼業労働者対応 ~トラブル回避の具体的留意点~
【15:55~16:30】
個別相談会
《Part.1》労働時間・休憩・休日の適用が除外される「管理監督者」該当性について
(西村 俊一 弁護士)
・従業員から「自分は雇われ店長だ」と言われたが・・・?
・どういう従業員が「管理監督者」に該当しますか?
企業にとって、従業員の労働時間管理は重要な経営課題の一つです。この経営課題を回避するために、従業員に管理監督者としての地位を与えようとしたものの、従業員から「名ばかり管理職」、「雇われ店長」などと言われ、思わぬ紛争リスクを抱えてしまうことがあります。
本セミナーでは、かかる紛争が現実化してしまわないよう、労働基準法41条2号が定める「管理監督者」問題について、裁判例を踏まえて、企業が留意しておきたい事項を具体的に解説します。
[項目]
- 「管理監督者」問題とは?
- 労基法上の「管理監督者」に関する裁判例の動向
- 企業が留意しておきたい事項
《Part.2》正しく理解する副業・兼業労働者対応 ~トラブル回避の具体的留意点~
(岩田 京子 特定社会保険労務士)
・副業・兼業を禁止してもいいの?
・就業規則にどう記載する?
・副業・兼業中の社員の管理はどうすればいい?
働き方の多様化に伴い、副業・兼業希望者が増加しています。社員が副業・兼業を希望した場合、会社としてどのように対応すればいいのでしょうか。就業規則への適切な規定がないまま副業・兼業をさせることで、トラブルが発生する可能性があります。また、副業・兼業の形態によって、会社が管理すべき事項が異なります。
本セミナーでは、副業・兼業をめぐる昨今の傾向と考え方、就業規則への記載方法、副業・兼業の労働時間管理や健康確保等企業としての対応方法と留意点、さらに副業・兼業の今後の動向について解説します。
[項目]
- 増加する副業・兼業労働者の実態
- 裁判例からみる副業・兼業の考え方
- 副業・兼業労働者への労務管理上の対応方法
《個別相談会》
セミナー内容に関するご相談はもちろん、日頃の雇用や労務のお悩みについても、ご相談を承ります。
会場では講師に直接ご相談が可能です。
開催概要
日時
2024/10/21(月) 13:30~16:30(開場13:00)
※オンライン(Zoom)での配信開始は13:15予定
会場
会場:ウインクあいち 1002会議室(〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38)
オンライン(Zoom):お申し込みいただいた方にアクセス方法をメールにてお送りいたします。
お時間になりましたらご参加ください。
定員
会場30名、オンライン(Zoom)100名
受講料
無料
講師
![]() |
西村 俊一 弁護士 愛知県雇用労働相談センター相談員 |
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岩田 京子 特定社会保険労務士 愛知県雇用労働相談センター相談員 |
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申込方法
セミナーへのお申し込みは本ページ下部のセミナーお申し込みフォームで承ります。
必要事項をご入力の上、送信ください。
お申し込み頂いた方にセミナー開催日の前日にアクセス方法をメールにてお送りいたします。
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- お申し込みは10月17日(木)12:00までとさせて頂きます。※受付終了いたしました。