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労働保険(労災保険及び雇⽤保険)の強制適⽤事業

【2025年8月8日発行】


労働保険にも「強制適⽤事業」という概念があるのをご存じでしょうか?

労働保険には「労災保険」と「雇⽤保険」がありますが、いずれも原則として「労働者を1⼈でも使⽤(雇⽤)する事業」が強制適⽤事業となります。

たとえば、起業した直後で労働者がいないときには適⽤されませんが、しばらくしてアルバイトを1⼈でも雇い⼊れますと労災保険の加⼊義務が⽣じます。
その際は労働基準監督署で所定の⼿続きが必要となります。
労災保険は労働者の雇⽤形態は関係ありませんので注意しましょう。

詳しくは雇⽤労働相談センターでご相談ください。

(相談員 武 譲⼆)

ご相談はこちら
https://aichi-elcc.mhlw.go.jp/contact/

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