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スタートアップ企業で働く者の取扱い(労働基準法)

【2025年9月19日発行】


労働基準法上の労働者(以下、単に「労働者」とします。)に該当するか否かは、契約の形式や名称にかかわらず使⽤従属性の有無により判断されます。

具体的には業務遂⾏上の指揮監督の有無などを勘案して総合的に判断されます。
スタートアップ企業の役員については⼀般的には労働者に該当しないと考えられますが、役員就任の経緯や法令上の業務執⾏権の有無等を総合判断して労働者に該当するとした裁判例もあります。

労働者に該当する場合には労災保険法なども対象となり、⼀定の⼿続きが必要となります。

詳しくは雇⽤労働相談センターまでお問い合わせください。

(相談員 武 譲⼆)

ご相談はこちら
https://aichi-elcc.mhlw.go.jp/contact/

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