- コラム
- 2026.03.06
「休職制度」とはどのようなものですか?

【2026年3月5日発行】
休職制度とは、労働者が労働することができない、または労働することが適切でない事情が発生した場合に、雇用関係を維持しつつ労働を免除または禁止する制度のことをいいます。
休職の種類として、労働者が私傷病により労務不能となった場合に一定期間の欠勤を認める私傷病休職、出向期間中の出向休職、刑事事件で起訴された労働者に対する起訴休職、自己都合休職等があります。
休職制度は任意に規定でき法律上義務付けられているものではありませんが、多くの会社が就業規則等に休職制度を定めています。その中でも、実務上のご相談が最も多いのは、私傷病休職です。
使用者が有効に労働者に私傷病休職を命じるには、
①就業規則等に制度が定められており、その規則が周知されていること
②規定内容に合理性があること
➂実態として私傷病休職事由に該当していること
④就業規則等に基づく休職命令が権利濫用に当たらないこと
などの要件に該当することが求められます。
休職制度の詳細については、雇用労働相談センターまでお問合せください。
(相談員 岩田 京子)

