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労働者からの副業・兼業の希望は、認めなければいけませんか?

【2026年2月16日発行】


副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であるとされております。
副業・兼業を全面禁止することについては合理性がないと判断されるため、副業・兼業を認める方向で就業規則等を見直すことが望ましいです。

既に会社で働いている人が、副業・兼業を行うことが可能かどうかは会社によって異なり、一般的には就業規則等に規定されています。
雇用による副業・兼業の場合には、本業との労働時間の通算が必要です。
また労働者の健康確保を図る観点からも、労働者に報告してもらうことにより、副業・兼業時の労働時間の把握が求められます。

副業・兼業の制度設計、就業規則の記載方法、労務管理上の留意点等については雇用労働相談センターまでお問合せください。

(相談員 岩田 京子)

ご相談はこちら
https://aichi-elcc.mhlw.go.jp/contact/

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