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「36 協定書」と「36 協定届」の違いはご存じでしょうか?

【2025年12月8日発行】


「36 協定書」は、時間外労働・休日労働を命ずるため、会社と過半数労働組合または労働者の過半数代表者が書面により協定するものをいいます。

一方、「36 協定届」は、36 協定書の内容を労働基準法施行規則第16 条に基づいて会社が所定の様式に転記し、労働基準監督署へ届け出るものであって、36 協定書とは別物です。

現在、36 協定届における押印および署名は廃止されていますが、36 協定書への労使双方の記名押印または署名は必要です。
なお、労使双方の合意がなされたことが明らかとなる方法、すなわち36 協定届に両者の記名押印または署名することにより36 協定届が36 協定書を兼ねる取り扱いが認められています。

詳しくは雇用労働相談センターまでお尋ねください。

(相談員 山田 幸代)

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