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パートタイム労働者にも年次有給休暇を付与していますか?

【2025年9月22日発行】


年次有給休暇の付与要件は、
① ⼊社後の6 か⽉間、それ以降は1年間継続勤務し、かつ
② 期間中の所定労働⽇の8割以上出勤することです。
この要件をみたせば、労働者には、年次有給休暇が付与されます。

そして、その労働者がパートタイム労働者であっても、勤続年数に応じた⽇数を付与しなければなりません。

ただし、週の所定労働時間が30 時間未満のパートタイム労働者等のうち、

① 週の所定労働⽇数が4 ⽇以下の者⼜は、
② 年間の所定労働⽇数が216 ⽇以下である者

については、所定労働⽇数に応じた⽇数の年次有給休暇を与えることとされています。
これを⽐例付与と⾔います。

詳しくは雇⽤労働相談センターまでお問い合わせください。

(相談員 ⽯川 美和)

ご相談はこちら
https://aichi-elcc.mhlw.go.jp/contact/

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