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休日は、「少なくとも毎週1 日」か「4 週に4 日以上」としていますか?

【2025年12月8日発行】


休日とは、労働契約上、労働義務のない日のことです。
労働基準法にいう休日は、原則として、1 暦日すなわち午前0 時から午後12時までの24 時間をいいます。

労働基準法で義務付けられているのは、1 週間に1 日の休日(法定休日)です。
例外として、業務の都合により週に1日の休日が確保できない場合には、4 週4日以上の変形休日制とすることができます。

変形休日制を導入する場合には、就業規則等で4週間の起算日を明記することが必要です。
なお、「4 週4 日」とは、特定の4 週間に4 日の休日があればよく、どの4 週間を区切っても4 日の休日が与えられなければならないという趣旨ではありません。

詳しくは雇用労働相談センターまでお尋ねください。

(相談員 山田 幸代)

ご相談はこちら
https://aichi-elcc.mhlw.go.jp/contact/

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