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労働条件通知書について

【2025年7月25日発行】


労働条件を通知する書面には2 つの意義がある。
起業され新たに従業員を雇用する事業者は、労働条件通知書を、①法令遵守と②新規採用者と契約内容についての認識を共有し契約締結後の紛争を防止するという2 つの視点から理解するようにしていただきたい。

労基法15 条は労働契約締結の場面で、使用者に対し所定の労働条件明示義務を課し、その不作為は処罰の対象とされます(同法120 条1 号)。

①は使用者として罰則の適用を受けないための観点から問題となるものです。
一方、②は労働条件を明示し説明・通知することにより労働契約の内容を明確化するといったより積極的な意義があります。
継続性、使用従属性といった労働契約の特質を鑑みれば、契約当事者の信頼関係の基盤となる労働条件が適切に通知されるということが事業の発展と労働者の福祉の向上に不可欠であることは明白です。労働条件通知書が持つこのような機能を有意義に活用され円滑な事業経営に役立てていただければと思います。

主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)|厚生労働省
ページ下部にひな形があります。

(相談員 宮田 雅史)

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