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均衡待遇の実現

【2025年12月11日発行】


働き方改革の主要テーマは、雇用形態にかかわらない公正な待遇確保の実現でした。
その手法はパート有期雇用労働法8条(不合理な待遇の禁止)に規定され、また同法14条2項の説明義務とも組合せることで、非正規雇用労働者が自身の待遇について納得感をもって勤務できる状況を実現することが求められています。

通常の労働者(正規雇用労働者)とパート・有期雇用等の非正規雇用労働者との間の待遇には一定の相違がみられることが通常です。
非正規雇用労働者から求めがあったとき、事業主は待遇がなぜ違うのかについての「理由」を説明しなければなりません。
適切に説明するには、法8条が禁止する「不合理性」判断のプロセスを理解することが肝要です。判断は概ね以下の三段階となります。

第一段階として、通常の労働者に付与することとした個々の待遇の趣旨とは如何なるものであったのかを検証し、客観的に確定します。

第二段階は、上記により確定した当該待遇の趣旨から、その性質(意味合い)・目的(意図・理由)を導き出し、それらが非正規雇用労働者に対しても及び得るのかを公正な立場から見極めます。

及び得ると言える場合、
第三段階では、通常の労働者と非正規雇用労働者との間の、①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲における相違の内容・程度等を考慮しても、なお非正規雇用労働者に対し、当該待遇を付与しないことが、不合理ではないと評価できるのか(法14条2項との関係では、適切に説明できるのか)を判断します。

なお、第三段階での判断にあたり、③その他の事情(①②に関連する事情に限定されない)の内容如何によっては、①②に相違が認められたとしても不合理性が肯定され、また非正規雇用労働者が事業主の説明に不満を覚えるという事態もあり得ます。

上記は飽くまでも均衡待遇実現のための一般論を述べたものです。法8条は、労働実態・労働条件の異なる企業社会において多様な解釈をもたらすものです。各社におかれましては、均衡待遇を含むパート有期雇用労働法についてご相談があれば雇用労働相談センターまでお尋ねください。

(相談員 宮田 雅史)

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