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有給休暇を取得した⽇の賃⾦は、いくら⽀払わなければならないのでしょうか

【2025年9月22日発行】


有休休暇を取得した⽇に賃⾦をいくら⽀払わなければならないかについては、就業規則などで規定することになっており、下記の3 つのいずれかの⽅法によります。


①平均賃⾦(過去3 か⽉間における1 ⽇あたりの賃⾦)
②通常の賃⾦(所定労働時間労働した場合に⽀払われる賃⾦)
③標準報酬⽇額(健康保険法に規定する標準報酬⽉額の1/30 に相当する⾦額)


①及び②の賃⾦を原則としますが、③の賃⾦を選択することについては労使協定の締結が必要です。

詳しくは雇⽤労働相談センターまでお問い合わせください。

(相談員 鷲野 裕⼦)

ご相談はこちら
https://aichi-elcc.mhlw.go.jp/contact/

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