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管理監督者を「肩書き」で決定していませんか?

【2025年9月19日発行】


管理監督者の従業員には、時間外⼿当、休⽇⼿当を⽀払う必要がありません。
管理監督者とは、「労働条件の決定その他の労務管理について経営者と⼀体的な⽴場にある者」をいいます。
管理監督者であるかどうかは、⽀店⻑・部⻑・課⻑などの「肩書き」ではなく、「実態」により判断することとされています。
会社内での「肩書き」や「職位」のみで管理監督者として扱い「実態」を伴わない場合、本来⽀払うべき時間外⼿当や休⽇⼿当が⽀払われておらず、未払賃⾦の問題が発⽣することがあります。

では、「実態」とは何をさすのでしょうか?例えば、

①出退勤時間が本⼈の裁量に任されているかどうか
②職務内容
③権限と責任
④勤務態様
⑤待遇

等を総合的に考慮して管理監督者性が判断されることになります。このため、たとえ⽀店⻑という肩書きであっても、労働基準法上の管理監督者に必ずしも当てはまらないことにご留意いただく必要があります。
なお、管理監督者であっても、年次有給休暇の付与と深夜⼿当の⽀払いは必要です。

管理監督者の判断基準について、詳しくは雇⽤労働相談センターまでお問合せください。

(相談員 岩⽥ 京⼦)

ご相談はこちら
https://aichi-elcc.mhlw.go.jp/contact/

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