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職場のパワーハラスメント対策はしていますか?

【2025年12月8日発行】


職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。
また、職場におけるパワーハラスメントについて労働者が事業主に相談を行ったこと等を理由とする解雇その他不利益な取扱いは禁止されています。
従業員は、パワーハラスメントについての企業方針を理解し、相手への言動に注意するとともに、円滑なコミュニケーションを図ることが重要です。
労働者と事業主の間で紛争が生じてしまった場合は、最寄りの『労働基準監督署』にご相談の上、紛争解決の援助を受けることができます。

パワーハラスメント対策は予防が大切です。
問題が発生する前の対策について、詳しくは雇用労働相談センターまでお問合せください。

(相談員 若井 弘水)

ご相談はこちら
https://aichi-elcc.mhlw.go.jp/contact/

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