Ⅴ その他
Ⅴ その他
1 未成年者の労働契約
労働契約は、たとえ未成年者であっても本人自身と結ばなければなりません。
未成年者が契約した労働契約が、本人にとって不利であると親権者若しくは後見人又は所轄の労働基準監督署長が認めた場合は、この契約を将来に向かって解除することができることとされています(労基法 58)。
2 未成年者の賃金請求
未成年者は、独立して賃金を請求することができ、親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならないこととされています(労基法 59)。
3 「年齢証明書」の備付け
満 18 歳未満の年少者を雇った場合には、年齢を証明する「戸籍証明書」を事業場に備え付けなければなりません(労基法 57)。
これについては、年少者の氏名及び出生年月日についての証明がなされている「住民票記載事項の証明書」を備えればよいこととされています(昭 50.2.17 基発 83、婦発 40)。
