HOME 第13章 労働関係の終了 Ⅰ  辞職

第13章 労働関係の終了 Ⅰ  辞職

第13章 労働関係の終了等

Ⅰ辞職

 労働者側からの意思表示により労働関係が終了する辞職については、期間の定めのない労働契約の場合は、労基法上は特段の制限はありません。ただし、民法によれば、辞職はその意思表示から 2 週間で効力を生ずることになります(民法 627①)。期間の定めのある労働契約の場合は、「第3章Ⅲ 期間の定めのある契約(有期労働契約)」を参照ください。

トップに戻る