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Ⅴ 労働者への周知

Ⅴ 労働者への周知

 就業規則は、以下のいずれかの方法で周知しなければなりません(労基法 106、労基則 52 の 2)。

  • ① 常時各作業場の見やすい場所に掲示するか、又は備え付ける
  • ② 労働者に交付する
  • ③ 磁気テ−プ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置