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ⅩⅤ 短時間雇用管理者

ⅩⅤ 短時間雇用管理者

 パート・有期法では、常時 10 人以上のパートタイム・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに「短時間・有期雇用管理者」を選任するように努めなければならないと定めています(パート・有期法 17、パート・有期則6)。

 この短時間・有期雇用管理者は、パートタイム・有期雇用労働者の適正な労働条件の確保及び雇用管理の改善等に関する事項を管理することになりますので、指針に定める事項等のパートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから選任する必 要があります(パート・有期則7)。
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