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15 職場におけるパワーハラスメント対策

パワーハラスメント対策 【 労働施策総合推進 法第 30 条 の2 】

職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることを 事業主に義務付けています。 また、 職場における パワーハラスメントについて労働者が事業主に相談を行ったこと等を理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁止しています。

紛争解決援助制度【 労働施策総合推進 法第 30 条 の5 ・第 30 条 の6 】

労働者と事業主の間で紛争が生じた場合、都道府県労働局長による紛争解決の援助または紛争調整委員会による調停が利用できます。

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