- セミナー
- 2024.09.26
【受付終了】ベンチャー企業 グローバル企業 中小・小規模企業の さらなる成長を目指す労務・人事セミナー【特別版】

セミナー情報
「労働契約の終了に関する雇用指針~解雇・雇止め・退職勧奨」について専門家が解説します!
【13:30~13:40】
愛知県雇用労働相談センターのご紹介
【13:40~14:55】
セミナー
【14:55~15:05】
休憩
【15:05~16:20】
セミナー
【16:20~17:00】
個別相談会
労働契約の終了に関する雇用指針~解雇・雇止め・退職勧奨
(宮澤 俊夫 弁護士)
・うつ病のため欠勤が多く出勤しても業務を全うできない社員を解雇できますか?
・人事考課が低位の社員に退職勧告をしたが応じなかったため解雇したいができますか?
・経営合理化のため人員削減が必要だが?
・無期転換が認められる前に雇止めしたいが?
解雇・雇止めは、しばしば労使間でトラブルとなり、訴訟・労働審判等になります。解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合は無効とされますし、雇止めも労働契約が更新されるものと期待される合理的な理由がある場合は認められないとされております。この、「客観的に合理的な理由」、「更新されるものと期待される合理的な理由」とは、どのような場合なのか、これまでの裁判例・雇用指針を踏まえて解説します。
[項目]
- 労働者の労務提供の不能による解雇
- 能力不足、成績不良、勤務態度不良、適格性欠如による解雇
- 職場規律違反・職懈怠による解雇
- 整理解雇
- 有期労働契約を反復更新した場合の雇止め
- 被勧奨者の自由な意思を妨げる退職勧奨
《個別相談会》
セミナー内容に関するご相談はもちろん、日頃の雇用や労務のお悩みについても、ご相談を承ります。
会場では講師に直接ご相談が可能です。
開催概要
日時
2024/9/26(木) 13:30~17:00(開場13:00)
※オンライン(Zoom)での配信開始は13:15予定
会場
会場:ウインクあいち 902会議室(〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38)
オンライン(Zoom):お申し込みいただいた方にアクセス方法をメールにてお送りいたします。
お時間になりましたらご参加ください。
定員
会場30名、オンライン(Zoom)100名
受講料
無料
講師
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宮澤 俊夫 弁護士 愛知県雇用労働相談センター代表弁護士 |
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申込方法
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- お申し込みは9月24日(火)12:00までとさせて頂きます。※受付終了いたしました。