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Ⅲ 雇入れの際の労働条件の明示

Ⅲ 雇入れの際の労働条件の明示

 労働者の雇入れに際しては、賃金や労働時間などの労働条件を明示する必要があり(労基法 15)、短時間労働者を含むすべての労働者に適用されます。労働条件の明示については、「第3章 労働契約」の「Ⅴ 労働条件の明示」の部分を参考にしてください。

 短時間労働者については、これら一般的な労働者についての規定に加え、パート法により、

  • ① 昇給の有無
  • ② 退職手当の有無
  • ③ 賞与の有無
  • ④ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

について、労働者の雇入時に明示することが義務付けられています(パート法 6、パート則 2①)。

 この明示は、文書によることが必要ですが、短時間労働者が希望した場合には、電子メールやFAXでも可能とされています(パート則 2②)。


 

※ パート・有期法が施行される令和2年4月1日(中小企業におけるパート・有期法の適用は令和3年4月1日)からは、有期雇用労働者が法の対象に含まれることとなり、短時間労働者と同様に有期雇用労働者についても、雇い入れた後は、速やかに、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」、「相談窓口」を明示することが義務付けられます。(パート・有期法6、パート・有期則2①)

 この明示は、文書によることが必要ですが、短時間・有期雇用労働者が希望した場合には、FAXや電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法(当該短時間・有期雇用労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)でも可能とされています(パート・有期則 2③)。